学校法人皇學館キャンパス・ハラスメント防止に関する規程キャンパスハラスメント

学校法人皇學館キャンパス・ハラスメント防止に関する規程について

趣旨

第1条

この規程は、学校法人皇學館(以下「本法人」という。)において、学生、生徒及び職員等(以下「構成員」という。)が個人として尊重され、就学、就労、教育又は研究(以下「就学・就労」という。)を健全で快適な環境の下に遂行できるようキャンパス・ハラスメントの防止及び排除のための措置について、必要な事項を定める。

目的

第2条

この規程は、本法人の構成員の基本的人権が尊重されるとともに、キャンパス・ハラスメントのない、自由で平等な環境において、ともに学び、働き、研究する各構成員の権利が保障されることを目的とする。

定義

第3条

この規程において、キャンパス・ハラスメント(以下「ハラスメント」という。)とは、本法人の構成員が、就学・就労に関連して、相手の意に反する不適切な言動や行動をすることによって、相手が精神的な面を含めて、就学・就労を行うことに支障が生じたり、そのための環境を悪化させたりすることをいう。これらの中には、性差別や性的嫌悪感がもとになるセクシュアル・ハラスメント、職務上の地位又は権限その他人間関係等の優位性を不当に利用したパワー・ハラスメントや、妊娠、出産又は育児・介護に関する言動がもとになるマタニティ・ハラスメント、パタニティ・ハラスメント、ケア・ハラスメント、教育・研究との関連で生じるアカデミック・ハラスメント、スクール・ハラスメントと呼ばれるものを含む。

職員の責務

第3条の2

職員はハラスメント問題に対する関心と理解を深め、他の構成員に対する言動に必要な注意を払うとともに、本法人が講ずるハラスメント防止措置に協力しなければならない。

防止責任者

第4条

  1. 理事長は、本法人のハラスメントの防止について、総括する。
  2. 学長は、皇學館大学におけるハラスメントの防止について、啓発・指導・監督にあたるものとする。
  3. 高等学校長は、皇學館高等学校におけるハラスメントの防止について、啓発・指導・監督にあたるものとする。
  4. 中学校長は、皇學館中学校におけるハラスメントの防止について、啓発・指導・監督にあたるものとする。
  5. 防止責任者は、相談員から第18条の報告を受けた場合は、すみやかに第5条の防止対策委員会を開催するものとする。

対策委員会

第5条

本法人に、ハラスメントの防止及び被害者救済の適切な対応を図るため、キャンパス・ハラスメント防止等対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。

第6条

  1. 対策委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
    1. 学長
    2. 各学部長
    3. 学生部長
    4. 高等学校長
    5. 中学校長
    6. 事務局長
    7. 理事長が本法人の専任職員のなかから委嘱する者(対策委員会の男女構成比を考慮)5人
  2. 対策委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

第7条

前条第1項第7号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

第8条

  1. 対策委員会に委員長を置き、理事長が指名する。
  2. 委員長は、対策委員会を招集し、その議長となる。

第9条

対策委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立し、議事は出席者の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第10条

  1. 対策委員会は、ハラスメントの防止等に関する施策を企画立案し、必要事項を第4条の防止責任者に答申するものとする。
  2. 対策委員会は、第18条の報告の事案(以下「事案」又は「当該事案」という。)について、事実調査を必要と認めた場合は、キャンパス・ハラスメント調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置き、その調査にあたらせるものとする。
  3. 対策委員会は、第15条第3項の調査報告及びその報告に基づく審議結果を当事者に明らかにするものとする。ただし、当事者から異議の申立があれば当該事案の調査報告を精査し、必要と認める場合は調査委員会に差し戻すことができる。
  4. 対策委員会は、調査委員会を設置したこと、及び当該事案の審議結果を理事長に報告しなければならない。
  5. 対策委員会は、ハラスメントに関する苦情の申出若しくは相談(以下「苦情相談」という。)又は当該事案に係る調査への協力に起因して、就学・就労をするうえで不利益を受けることがないようにしなければならない。
  6. 対策委員会は、ハラスメントの防止等のために、第16条の相談員及びその他の関係者に対し必要な指導又は助言にあたらなければならない。

調査委員会

第11条

  1. 調査委員会は、対策委員会が本法人の専任職員のなかから指名する男女5人をもって構成する。
  2. 調査委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

第12条

委員の任期は、委員を任命された日から、当該事案の調査及び審議が全て終了した日までとする。

第13条

  1. 調査委員会に委員長を置き、対策委員会が指名する。
  2. 委員長は、調査委員会を招集し、その議長となる。

第14条

調査委員会は、全委員の出席をもって成立し、議事は、出席者の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第15条

  1. 調査委員会は、指示された事案について調査にあたるものとする。
  2. 調査委員会は、当事者・相談を受けた相談員及びその関係者等から公正な事情聴取を行うものとし、対象者の名誉、人権及びプライバシーに十分配慮しなければならない。
  3. 調査委員会は、調査結果を対策委員会に報告しなければならない。

相談員

第16条

本法人は、苦情相談に対応するため、大学、高等学校及び中学校に相談窓口として相談員を置く。

第17条

理事長は、男女若干人に相談員を委嘱する。

第18条

相談員は、苦情相談に対し助言及び指導にあたるとともに、本人が同意した場合には、その具体的内容を本人の所属する防止責任者に報告しなければならない。

協力

第19条

事案当事者及び関係者は、調査委員会の調査に協力しなければならない。

不利益取扱の禁止

第19条の2

本法人は、苦情相談したこと、調査委員会の調査に協力したこと等を理由として不利益な取り扱いをしてはならない。

プライバシーの保護

第20条

事事案についての情報を知り得た者は、当事者のプライバシーの保護を最優先にし、その内容を他に漏らしてはならない。

処分・改善

第21条

理事長は、第10条第4項の報告を受けたときは、学長、高等学校長又は中学校長に通知するものとし、処分又は就学・就労の環境の改善が必要であると認めた場合は、遅滞なく必要な措置を講じ、再発防止を図らなければならない。

庶務

第22条

対策委員会及び調査委員会に関する庶務は、法人本部事務局総務部が処理する。

規程の改廃

第23条

この規程の改廃は、対策委員会の議を経て理事長が行う。

附 則

  1. この規程は、平成17年4月1日から施行する。
  2. 学校法人皇學館セクシュアル・ハラスメント防止に関する規程(平成11年11月1日)は、廃止する。

附 則

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

附 則

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

附 則

この規程は、令和4年10月1日から施行する。