著作権


著作権とは

 著作権とは、創作的活動によって作り出したもの(著作物)についての、著作者のさまざまな権利を言う。厳密な、或いは詳細な法律的な規定はよくわからないが、常識的な知識としては、そういうことになろう。
 近年、電子的な複製が容易になってくるにしたがって、これは大きな社会問題になってきている。法律的にもさまざまな議論がなされているらしい。そのあたりについては、インターネット上では、こちらの説明がわかりやすいように思う。

テキストの「質」をめぐって

 従来、デジタルテキストの流布に関しても、この著作権問題が一つの大きなネックになっていた。たとえば、国文学研究資料館におけるデジタルテキスト・データベースに関するシンポジウムにおいても、この問題はくり返し議論されてきた。ある意味では、ここだけがネックになって、デジタルテキストの流布が足踏みしていたと言ってもよいかもしれない。

 この問題があるため、以前は、デジタルテキストを作成する場合、質の良くない本文が底本として選ばれることもあったようだ。
 著名な作品ならば、本文研究が十分すすんでいて、たいてい定評のあるすぐれた本文が提供されている。
 当然、デジタルテキストも、この良質な本文を底本としたい。ところが、それはむずかしい。
 なぜならば、そうした良質の本文は、すでに出版社から書籍の形で出版されているからである。この場合、本文を作成した研究者の著作権や出版社のその他の権利があって、これを底本として使うことはできない。
 そこで、次善の策として、著作権の有効期限の切れた、十分な研究がなされていない当時の本文を底本とすることになる。

 最近のさまざまな形式によるデジタルテキストの流通は、この問題がある程度クリアされた結果なのであろう。詳細は知らないが、商業ベースに載って販売されたり、インターネット上で流布している以上、当然それは解決されているはずである。
 
私的使用に限ること

 気をつけなければならないのは、個人で入力する場合である。
 この場合も、もちろん著作権を尊重しなければならない。
 ただし、法律的にも、「私的使用」に関しては複製が認められているから、活字テキストを自力でデジタル化すること自体が法律違反になるわけではない。
 研究者が個人的に研究のためにこれを使用することは認められていると考えてよかろう。

  問題は、入力したデータを不特定多数の人々に配布したり、譲渡することである。これは、きつく戒められねばなるまい。
 この点については、十分自覚的でありたい。


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